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10/17の手形問題の続きです
日時: 2006/10/21 15:17
名前: カキピー 

10/17にこんな質問を投稿したものです。

 錦糸町商店に対する売掛金200,000円の回収とし て、当店振り出し、亀戸商店宛の為替手形を受け取った

答え
受取手形 200,000 / 売掛金 200,000

どうして受取手形になるのか、どなたか教えてください。

・・・という質問投稿でした。

いただいたご回答を参考しにして、あれから、手形の問題をいろいろ復習し直し、こんがらがっていた頭が整理されつつあります。(8割整理できた感じです)

以下、2問新たに質問させていただきますが、この2問を理解できたら、残りの2割が整理つく気がしています。
どうか、ご指導よろしくお願いいたします。

@両国支店に対する売掛金100,000の回収として、当店振出しの約束手形を受け取った

答え  支払手形 100,000 /  売掛金 100,000


A錦糸町商店に対する売掛金100,000の回収として、当店振出し、亀戸店宛の為替手形を受け取った。

答え  受取手形 100,000 /売掛金 100,000

@の(借)が支払手形になるのかは、すでに理解済みです。

@もAも似たような問題なのにAは支払手形ではなくて「受取手形」なのはどうして?の部分が残りの2割なのです。

ここさえ、うまく理解できたらすごくすっきりします。

私の使っているテキストには(ちなみに、とおるテキスト日商簿記3級 P77です)
こう書いてあります。

「ただし、もしも裏書譲渡された手形が、以前に自社で振出していた手形であった場合は、振出した手形の代金の支払い義務がなくなるので支払手形勘定の減少として処理します」と。

この一文が上手に理解できなくて、(というかこだわり過ぎているのかもしれませんが)、Aがうまく理解できないでいます・・・。


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Re: 10/17の手形問題の続きです ( No.1 )
日時: 2006/10/21 17:21
名前: みかん 

とおるテキストの前後関係がわからないのでコメントしにくいのですが、
その部分だけを抜き出した場合は間違っています。
正しくは、自社が振り出した約束手形と自社が引き受けた為替手形が戻ってきた場合は支払手形の減少です。
自分が支払う手形が戻ってきたから支払義務の消滅なのです。
要するに、自社が支払人である手形が戻ってきた場合です。
約束手形の支払人は振出人であり、為替手形の支払人は名宛人(引受人)だからです。
Re: 10/17の手形問題の続きです ( No.2 )
日時: 2006/10/30 00:48
名前: tazaki 

私も3級勉強中なのですが、
あまり言葉で難しく考えない方がいいですよ。
『手形』ですからね、いつか返済しなくちゃいけません。
その時、誰がお金を払って、誰が受け取るのでしょうか。
ってことですよね。

お悩みの部分は、払う人と受け取る人が同じ場合ということかと思われます。
自分で自分に払うのも変なはなしですから
無かったことにしましょうという感じでしょうか。
@は同じなんですが、
Aは払う人と受け取る人違いますよね。

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