Re: 消費税の課非判定 ( No.1 ) |
- 日時: 2007/02/01 21:39
- 名前: 管理人 林◆EuyWOwwmsMo
- 参照: http://www.mezase-bokizeirishi.jp/
- 初めまして
会費の課税の判断は対価性が有るか無いかで決まります。 書き込みの内容ですと、福利サービスを受けるための会費のようですので課税になるでしょうね。スポーツクラブとかがいい例ですね。
ちなみに同業者団体の通常会費や政治団体に対する会費などは対価性が無いものと判断されて不課税(非課税ではない)です。
まあ、簿記3級には出題されないと思います
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Re: 消費税の課非判定 ( No.2 ) |
- 日時: 2007/02/08 09:19
- 名前: のこ
- ありがとうございました 対価性があるかどうかが決め手なのですね
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