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租税公課
日時: 2004/04/10 16:29
名前: あっちゃん 

「固定資産税¥50,000を現金で払った。このうち40%は店主個人が使用する部分である」
→答えに引出金が20,000計上されています。
どうしてですか?税の賦課に問題はあっても、
固定資産税として支払ったのは\50,000であって
¥30,000ではないと思うのですが・・・・?

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Re: 租税公課 ( No.1 )
日時: 2004/04/10 18:06
名前: みうら 

正当処理

徴税令書が届いた日に、みはらい税金としてよい。
1・1に、未払い税金としてよい。
4・1などに、未払い税金としてよい。

それぞれの納期限に処理してよい。

期末処理も、できる。が、区分経理が望ましい。
Re: 租税公課 ( No.2 )
日時: 2004/04/11 01:01
名前: 管理人 林  < >

これは40%部分が「店主個人」に掛かる部分だからです。

おそらく店と自宅を共用で使用されているのでしょう。
個人事業者ではよくある話で、私用で店の現金を持ち出した時など、引出金勘定を使用します。

極端に言えば会社が給料を払ったら簿記上の取引になりますが、その後貰った従業員が個人的に給料を使っても仕訳をしませんよね。

上記の例も店がもし口を聞ければ、「2万円は僕が払う税金じゃないよー」と言うことでしょう。

例えが悪かったかもしれませんが、店(会社)と個人と線引きをしないと正しい店としての儲けが正しく計算出来ないからだとお考えください。
Re: 租税公課 ( No.3 )
日時: 2004/04/11 10:23
名前: あっちゃん 

林様へ。簿記というのは、事実を正確に記載するものなのではないかと思っていました。だから、過払いであっても、税として5万円払ったならそうかくべきではないかと。そして、それを見ながら、会社は間違いを直してゆく。つまりこの例なら還付請求をするというのでは?
それに対して、簿記は会社の営業状態の正確な把握が目的だ。だから、引出金扱いにすべきだという考え方に立っておられるのでしょう。
でも、本当は、租税公課に5万円たてて、うち2万円は過払い扱いが筋のように思えるのですが・・・、初めてまだ一週間なんで大目にみて、書かせてください。
ごめんなさい。
Re: 租税公課 ( No.4 )
日時: 2004/04/12 00:54
名前: 管理人 林  < >

>税として5万円払ったならそうかくべきではないかと。そして、それを見ながら、会社は間違いを直してゆく。
>つまりこの例なら還付請求をするというのでは?

還付請求というのは会社が正しいと思って処理していたものが実は税金を納めすぎていた・・・みたいな時に請求するものです。
最初から間違った処理をすることを前提にはしていません。

>簿記は会社の営業状態の正確な把握が目的だ。
>だから、引出金扱いにすべきだという考え方に立っておられるのでしょう。

正確な把握が目的ですが、あくまで会社の取引に限定です。
例えば店主が切手を買ったとします。これが会社で必要ならば通信費として取引になりますし、趣味で買ってきた切手ならばいくら領収書があっても会社の取引になりません。

上記の設例は固定資産税という費用でしたが、例えば店主が郵便局で2万円分の切手を買ってきて、その内1万円分が自分の趣味の切手ならば通信費(又は消耗品)2万円とは仕訳しません。当然と言えば当然ですが1万円です。ここのところは非常に重要ですので、よく考えてみてください。

休日にドライブに行って、ガソリン代の領収書を会社の経理に持って行っても会社はお金払ってくれませんよね?それは会社とは全く関係のない費用だからです。でも営業で使った車のガソリン代は当然払ってくれますよね?

くどいようですが、簿記の仕訳の前提となる取引の範囲はしっかり把握してくださいね。
Re: 租税公課 ( No.5 )
日時: 2004/04/12 00:56
名前: うんえ 

確かに5万円の支出がありますが、そのうち当店の費用として認識すべきは3万円のみで、残り2万円は店主にあげたようなものだと考えてください。
この2万を費用として認識し利益計算に含めるのであれば、極端な話店主の生活費を全て店のお金で支払った場合、それらも営業成績の中に加味されてしまうことになります。
これではおかしいですよね。
だから店の営業に要した分のみを費用とし、店主の私的な支出とは区別する必要があるのです。
Re: 租税公課 ( No.6 )
日時: 2004/04/12 01:05
名前: あっちゃん 

頭が堅い私に、林様、うんえ様、ご丁寧にありがとうございます。
世情が騒がしいですが、ここは別天地ですね。
いつまでも、ここで暮らしていたく思います。

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