Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.1 ) |
- 日時: 2004/04/11 15:12
- 名前: Push
- 取引を分けて考えて
仕入れの仕訳 (仕入) 180,000 / (買掛金)180.000 手形取引の仕訳 (買掛金)180,000 / (売掛金)180.000
で買掛金を相殺して (仕入) 180,000 / (売掛金)180,000 と考えればいいと思います。
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Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.2 ) |
- 日時: 2004/04/11 15:20
- 名前: あっちゃん
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- push様 ありがとうございます。
そのとおりですね。 検定試験で (買掛金)180,000 / (売掛金)180.000 と書いたら、×でしょうか?
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Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.3 ) |
- 日時: 2004/04/11 15:50
- 名前: 西村 丈治
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- 当店を東京商店とします。
この場合、手形関係の当事者は次の三社になります。
手形の振出人 東京商店 名宛人(引受によって支払人になる)川崎商店 名指人(仕入先である受取人) 武蔵野商店
いま東京商店が武蔵野商店から商品を仕入れてその代価として為替手形を交付したとしますその仕訳は次のようになります。
(借)仕入180,000 (貸)売掛金 180,000
つまり単に仕入の対価として為替手形を振出したわけですから、武蔵野商店に対する買掛金を支払う場合とは事情、条件が異なります。
換言しますと手形関係の当事者が3人いる場合には 振出人の行なう仕訳は常に (借)買掛金 (貸)売掛金
となるのではなく(固定観念、パターン処理をするのではなく)、今回のように(借)仕入 のケースもあるということを認識、理解することが重要ではないでしょうか。
武蔵野商店の行なう仕訳 (借)受取手形 180,000 (貸) 売上 180,000
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Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.4 ) |
- 日時: 2004/04/11 16:18
- 名前: あっちゃん
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- 西村様、あちこちで有難うございます。
勉強の上でのことですので、多少、私の意見を書かせて頂きたく存じます。 >つまり単に仕入の対価として為替手形を振出したわけですから、武蔵野商店に対する買掛金を支払う場合とは事情、条件が異なります。 とありますが、そうでしょうか? 民法513条2項には「為替手形の発行をもって更改とみなす」とあります。本件では、東京商店が仕入れたことで、支払い債務を負いますが、その債務は手形の振り出しという更改契約で消滅し、新たに手形債務を負うと、考えるべきでしょう。 そして本件の仕訳は、この更改後の取引に着目しているのですから、答えは (借)買掛金 (貸)売掛金であると思います。 push様の相殺的な解釈も、私の本音を言わせていただければ、手形の無因性に反しているという印象を持ちました。 簿記を始めて一週間の者が生意気ですみません。 でも勉強の世界と割り切って、ご指導いただければ 幸甚に存じます。
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Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.5 ) |
- 日時: 2004/04/11 16:58
- 名前: えーちゃん
- >そして本件の仕訳は、この更改後の取引に着目しているのですから、答えは
(借)買掛金 (貸)売掛金であると思います。
自分で信じられる解答があれば、それを書けばいいのでは?
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Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.6 ) |
- 日時: 2004/04/11 17:43
- 名前: あっちゃん
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- えーちゃん様
私の書き方が、悪かったかもしれません。 お詫びします。 ただ、答えとその理由が知りたいだけです。
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Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.7 ) |
- 日時: 2004/04/11 19:06
- 名前: 西村 丈治
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- <民法513条2項には「為替手形の発行をもって更改とみなす」とあります。本件では、東京商店が仕入れたことで、支払い債務を負いますが、その債務は手形の振り出しという更改契約で消滅し、新たに手形債務を負うと、考えるべきでしょう。
そして本件の仕訳は、この更改後の取引に着目しているのですから、答えは (借)買掛金 (貸)売掛金であると思います。 push様の相殺的な解釈も、私の本音を言わせていただければ、手形の無因性に反しているという印象を持ちました。 簿記を始めて一週間の者が生意気ですみません。>
東京商店は武蔵野商店からの仕入によって川崎商店に対する売掛金という債権を失い、武蔵野商店は商品の提供に対してその対価として受取手形を取得し、川崎商店は自らの負う買掛金が支払手形に姿を替えただけですので八方、円満に取引は行われたのではないでしょうか。
万一、貴兄がいわれるように東京商店は手形債務を負うのであれば、為替手形の振出によって川崎商店に対する売掛金は消滅し、さらに手形債務は負担することになり、通常の能力を有する商人はこのような不利益な取引は100%行わないのではないでしょうか。
元来、為替手形は3級簿記のなかでは最も複雑な分野であり、且つ、上記の問題(取引)はそのなかでも複雑ですので、為替手形の本来の性質とその具体的な態様、形態が理解できていないと処理しにくいといえます。 その意味で3級簿記レベルでは上記の問題は出題されないと思います。
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Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.8 ) |
- 日時: 2004/04/11 19:26
- 名前: あっちゃん
- 私のいう東京商店の負う手形債務とは、遡及義務という意味です。川崎商店が支払えなかったときに、支払うという二次的な債務を、更改契約で負った、それを、仕訳であらわせという問題だと思いました。また、勉強が進んだ時点で、もう一度考えてみます。ありがとうございました。
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Re: 為替手形の振り出しの借方 ( No.9 ) |
- 日時: 2004/04/12 00:59
- 名前: 管理人 林
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- もし、よろしければ簡単な簿記講座にも為替手形は掲載していますので、確認してみてくださいね。
http://www.mezase-bokizeirishi.jp/kouza2/boki3.html#tegata2
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