費用計上できる税金
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- 日時: 2004/05/20 23:34
- 名前: ねこタマ
- 私の持っている3級テキストによると、個人企業の税金のところで、「固定資産税、事業税、印紙税は、費用として認められる」「所得税、住民税は費用として認められない」とありました。
しかし、先日本屋さんで簿記テキストを立ち読みしてたら、「固定資産税、印紙税は費用として認められない」とあって、事業税についての記述がないんです。何冊か見てみたんですが、みな同じで。それらの本は最新のものですが、私の手元の本は少し古いから、何か改正があって変わったのではと心配に〜。 個人の事業税を支払うときの仕訳が出題されたら、租税公課とするべきでしょうか、引出金とするべきでしょうか?
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