Re: 社員の誕生日 ( No.1 ) |
- 日時: 2005/07/22 11:34
- 名前: BAR
- 簿記上の問題でしたらどちらでもどうぞ。
実務上の問題でしたら、顧問税理士へ質問してください。
と突き放すのも・・・ 就業規則や慶弔規定により決まっていて、金額も社会通念上相当と思われるものであれば、福利厚生費でよいと思います。 規定されていなく、また特定の社員のみの場合、給与と認定される場合もあります。この場合源泉税の問題が出てくるので注意が必要です。 高額の場合も同様です。
|
Re: 社員の誕生日 ( No.2 ) |
- 日時: 2005/07/22 16:43
- 名前: かこ
- どうもありがとうございました
特定にするのか聞いてみます
|
|