租税公課の期間帰属
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- 日時: 2005/10/31 23:58
- 名前: アリシア
- たとえば固定資産税の納付についてなのですが、1/1において土地等を所有している人に課されますよね。
で、4月、7月、12月、2月の4期に分けて納付するということのようです。会計期間が1/1〜12/31として、4月、7月、12月分は払ったときに租税公課として費用計上して、12/31の期末になりました。 2月分は翌年2月に払ったときに費用化するので、次の2月の属する年の費用である、ということでいいのでしょうか? あるいは前の年の1/1が基準日の固定資産税で前の年に納税通知書が来てる分だから12/31に(2月分についても)租税公課/未払税金みたいな処理をしてはじめの年の費用として損益計算書に載せるべきなのでしょうか? よろしくお願いしま〜す。 もし1年分まとめて、初めに一括納付したら、全額その年の(支出した年の)租税公課になるのでしょうか?あるいは...?
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