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租税公課の期間帰属
日時: 2005/10/31 23:58
名前: アリシア 

 たとえば固定資産税の納付についてなのですが、1/1において土地等を所有している人に課されますよね。
 で、4月、7月、12月、2月の4期に分けて納付するということのようです。会計期間が1/1〜12/31として、4月、7月、12月分は払ったときに租税公課として費用計上して、12/31の期末になりました。
 2月分は翌年2月に払ったときに費用化するので、次の2月の属する年の費用である、ということでいいのでしょうか?
 あるいは前の年の1/1が基準日の固定資産税で前の年に納税通知書が来てる分だから12/31に(2月分についても)租税公課/未払税金みたいな処理をしてはじめの年の費用として損益計算書に載せるべきなのでしょうか?
 よろしくお願いしま〜す。
 もし1年分まとめて、初めに一括納付したら、全額その年の(支出した年の)租税公課になるのでしょうか?あるいは...?

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Re: 租税公課の期間帰属 ( No.1 )
日時: 2005/11/01 21:29
名前: こんどう 

毎年同じ処理であれば、どの処理をされてもいいかと思います。
参考までに賦課課税方式による租税の損金算入時期は
次のいずれでも良いとされています。
@賦課決定のあった日の事業年度
A納期の開始日
B実際に納付した日

@にすればその日付で
租税公課 / 未払金
とすれば損金計上が一番早まります。
Re: 租税公課の期間帰属 ( No.2 )
日時: 2005/11/03 22:36
名前: アリシア 

わかりました。こんどうさん、どうもありがとうございました!

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